個人市・府民税(住民税)の課税や申告
個人市・府民税(住民税)の改正
市・府民税の改正はこちら
申請書・申告書のダウンロード
リンク先で下記の書類をダウンロードできます。
◆市・府民申告書
◆税特別徴収への切替申請書
◆給与所得者異動届出書
◆法人等の設立・開設・異動申告書
◆軽自動車税申告書(新規用、廃車用)
個人市・府民税(住民税)
| 個人市・府民税(住民税) |
均等割・・市民の方に広く均等に負担 |
| 所得割・・その人の所得金額に応じて負担 |
個人市・府民税(住民税)を納める人(納税義務者)
税金を納めなければならないこととされている人を納税義務者といい、住民税の納税義務者は下記のとおりです
| 納税義務者 |
納めるべき税額 |
| 均等割額 |
所得割額 |
| 市内に住所がある人 |
○ |
○ |
| 市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、市内に住所のない人 |
○ |
− |
※市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
●住民税が課税されない人
- ○均等割も所得割もかからない人
- ・生活保護法によって生活扶助を受けている人
- ・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与のみの年収で204万4千円未満)の人
- ○均等割がかからない人
- ・前年中の所得金額が、35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+21万円(扶養者を有する場合のみ加算 )以下の人
- ○所得割がかからない人
- ・前年中の所得金額が、35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+32万円(扶養者を有する場合のみ加算)以下の人
税の申告受付
税の申告受付について
申告が必要な方についてチャートで説明しています。
市・府民税の申告書をダウンロードできます。
個人市・府民税(住民税)の税率
○均等割4,000円(市民税3,000円・府民税1,000円)
○所得割
平成19年度市・府民税(平成19年6月課税)より課税総所得金額に関わらず、上記の税率にかわります。
従来の税率については、平成19年度市・府民税の改正をご覧ください。
●所得割の税額計算方法
| (A)所得金額 |
収入金額−必要経費 給与・年金の所得の求め方については、こちら |
| (B)所得控除 |
社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除など その他の控除一覧 |
| (C)課税総所得金額 |
A−B(千円未満切り捨て) |
| (D)算出市所得割額 |
C×6% |
| (E)算出府所得割額 |
C×4% |
(F)人的控除額の差に基づく調整控除 ※人的控除の差とは
|
課税総所得(C)が200万円以下 |
人的控除の差の合計額と課税総所得(C)のいずれか小さい額の5% |
| 課税総所得(C)が200万円超 |
{人的控除の差の合計額−(課税総所得−200万円)}の5%(この額が2,500円未満の場合、2,500円) |
| (G)調整控除後市所得割額 |
D−(F×3/5) |
| (H)調整控除後府所得割額 |
E−(F×2/5) |
| (I)税額控除 |
外国税額控除(所得税で控除しきれない外国税額控除がある場合) 配当控除(内国法人等から支払いを受ける配当所得がある場合) |
|
(J)65歳以上のひとの非課税措置廃止に伴う特例控除額
| 昭和15年1月2日以前の生まれで、かつ前年の所得(A)が125万円以下の場合、GおよびHの3分の1(1円未満切り上げ)を控除 |
| (K)配当割および株式等譲渡所得割控除額 |
源泉徴収(地方税3%)された配当所得または、株式譲渡所得のある場合 |
| (L)所得割額 |
IからKに該当する場合は、GおよびHから税額が控除されます。 それ以外の場合、G(百円未満切り捨て)+H(百円未満切り捨て)=L |
| (M)均等割額 |
市均等割額3,000円+府均等割額1,000円=4,000円 ※Jに該当する場合、市均等割額2,000円+府均等割額600円=2,600円 |
| 市・府民税年税額 |
L+M |
※あくまで概略ですので、詳しくは税務室市民税担当までお問合せください。
軽自動車税
軽自動車税とは、当該年度の4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される税です。
○原動機付自転車の登録のしかた
新規購入の場合・・・販売証明書、所有者の印鑑をもって和泉市役所税務室市民税担当の窓口へ。
譲り受けた場合・・・前の所有者が、廃車手続きを済ませていることが前提となります。前の所有者から販売証明書又は申告済証をいただき、それと印鑑をもって和泉市役所税務室市民税担当の窓口へ。
原動機付自転車(50cc以下)のナンバープレートが選択できます
詳細は以下のとおりです。
●その日発行するプレートの始めからおよそ200枚から300枚内で選択し即日交付できます。
●対象となる原動機付自転車は50cc以下(白色ナンバープレート)の新規登録車両です(廃車済みの中古車も含む)
●申請方法は従来通りです。
●手数料等費用はかかりません。
●予約、抽選等はありません。
|
○原動機付自転車の廃車のしかた
ナンバープレートをはずし、販売証明書又は申告済証と所有者の印鑑をもって和泉市役所税務室市民税担当の窓口へ。
また、ナンバープレートを紛失してしまった場合は、弁償金として200円が必要です。
軽自動車等を取得や廃車、または譲渡などした場合は速やかに下記の場所で申告をしてください。(購入・譲渡された場合は15日以内、廃車・譲渡した場合は30日以内に申告が必要です。)
転出、転入をした場合は、定置場の変更になりますので、転出、転入元での登録・廃車の手続きが必要です。
| 車 種 |
申 告 場 所 |
申告事由 |
申告に必要なもの |
| 印 鑑 |
申告済証 |
標 識 |
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 |
市役所税務室市民税担当 (取扱いは本庁のみ) 電話0725-41-1551 |
登 録 |
○ |
○ または 販売証明書 |
|
| 市内の人へ譲渡 |
両方○ |
○ |
|
| 市外の人へ譲渡 |
○ |
○ |
○ |
| 転 出 |
○ |
○ |
○ |
| 廃 車 |
○ |
○ |
○ |
※申告済証がないときは、車台番号の石ずり(拓本)をお持ちください。
軽二輪(126ccから250cc)・二輪の小型自動車(251cc以上)については…
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 和泉市上代官有地
電話050-5540-2060に直接お問い合わせください。
軽自動車(軽三輪・軽四輪)については…
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 堺市西区山田2-190-3
電話072-273-1561に直接お問い合わせください。
○税率
主な軽自動車の税額は以下のとおりです。
| 車種別 |
排気量および用途等 |
税率(年額) |
問い合わせ先 |
| 原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
和泉市役所 0725-41-1551 |
| 50cc超 90cc以下 |
1,200円 |
| 90cc超 125cc以下 |
1,600円 |
| ミニカー |
2,500円 |
| 軽自動車および小型特殊自動車 |
2輪のもの |
125cc超 250cc以下 |
2,400円 |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 050-5540-2060 |
| 3輪のもの |
3,100円 |
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 072-273-1561 |
| 乗用のもの |
軽四(営業用) |
5,500円 |
| 軽四(自家用) |
7,200円 |
| 貨物のもの |
軽四(営業用) |
3,000円 |
| 軽四(自家用) |
4,000円 |
| 農耕作業用自動車(コンバインや田植機などで乗用機能のあるもの) |
1,600円 |
和泉市役所 0725-41-1551 |
| その他(フォークリフトなど) |
4,700円 |
| 2輪の小型自動車 |
250cc超 |
4,000円 |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 050-5540-2060 |
市役所から送付した納税通知書により5月末までに納めていただくことになっております。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
法人市民税
| 法人市民税 |
均等割・・事業規模に応じて均等額を負担 |
| 法人税割・・法人の所得にかかる法人税を基礎として負担 |
○納税義務者
| 納税義務者 |
納める税額 |
| 均等割 |
法人税割 |
| (1)市内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
| (2)市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所、事業所を有しないもの |
○ |
− |
| (3)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有するもの |
− |
○ |
(注)法人格のない社団または財団(PTA、青年団等)で収益事業を行う場合は、(1)に該当します。
○税率
和泉市での法人市民税の税率は以下のとおりです
法人税割・・・14.7%
均等割・・・以下のとおりです
| 法人等の資本金等の額の区分 |
従業者数の合計数 |
税率(年額) |
| 1 |
50億円を超える法人 (公共法人等を除く。以下5まで同じ) |
50人超 |
3,600,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
| 2 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
2,100,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
| 3 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
480,000円 |
| 50人以下 |
192,000円 |
| 4 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
180,000円 |
| 50人以下 |
156,000円 |
| 5 |
1千万円以下の法人 |
50人超 |
144,000円 |
| 6 |
上記に掲げる法人以外の法人等 |
− |
60,000円 |
(注)
1.資本金等の額…資本の金額または出資の金額と、資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額をいいます。
2.従業者数の合計数…市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
3.資本金等の額および従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
事務所、事業所を有していた月数÷12ヶ月×均等割の税率=均等割の税額
○申告と納税の方法
| 事業年度 |
申告期限等 |
| 6ヶ月 |
確定 申告 |
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
| 1年 |
中間 (予定) 申告 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 申告納付額は、1または2の額です 1.均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告) 2.均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告) |
確定 申告 |
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
○設立等の届出
和泉市内に法人等を設立したり、事務所や事業所等を開設をした場合は、2ヶ月以内に『法人等の設立(開設・異動)申告書』を提出してください。<添付書類;登記簿謄本(履歴事項証明書)、定款の写し> 又、法人等の名称、所在地、代表者、資本の金額などに変更があった場合も同様に提出してください。<添付書類;異動内容、異動年月日の証明となる書類>
『法人等の設立(開設・異動)申告書』のダウンロード(PDFファイル)はこちらから
○減免
収益事業を行っていない次の法人等について、減免を受けられる場合があります。
・公益社団法人又は公益財団法人
・旧民法第34条の規定により設立された公益法人
・認可地縁団体(町会、自治会等)
・特定非営利活動法人(NPO法人)
上記法人で、法人市民税の減免を受けようとする場合は、納期限までに減免申請書に必要書類を添付して税務室市民税担当に提出してください。
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者等が市内の小売業者に製造たばこを売り渡した場合に納めます。
○納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
○税額の計算方法
売渡し等をした製造たばこの本数×税率(3,298円÷1,000本)=税額
たばこ1箱に含まれる税金(1箱20本入300円の場合)
| 市たばこ税 |
65.96円 |
| 府たばこ税 |
21.48円 |
| 国たばこ税 |
71.04円 |
| たばこ特別税 |
16.40円 |
| 消費税 |
14.29円 |
| 合計 |
189.17円 |
問:税務室市民税担当
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