ホーム福祉・年金・保険介護保険のしくみ


介護保険のしくみ

加入する人


●65歳以上の人 第1号被保険者
●40歳から64歳までの人(医療保険に加入している人) 第2号被保険者

サービスが利用できる人


●65歳以上の人
1.要介護状態
   寝たきり・認知症などで常に介護を必要とする状態の人
2.要支援状態
   常時の介護は必要ではないが、家事など日常生活に支援が必要で介護
   予防サービスを提供すれば改善が見込まれる人
●40歳から64歳までの人
 初老期における認知症・脳血管疾患など、老化等が原因とされる16種類の病
 気により、要介護状態や要支援状態となった人
※老化等が原因とされる16種類の病気…
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.多系統萎縮症
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病関連疾患
12.閉塞性動脈硬化症
13.関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.末期がん

介護保険料

第1号被保険者の保険料(65歳以上)

平成21年度から平成23年度の所得段階別保険料
所得段階 該当者 年額 保険料率
第1段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金を受給し、かつ世帯全員が市民税非課税の人 28300円 基準額×0.5
第2段階 被保険者が市民税非課税かつ世帯全員が市民税非課税、かつ課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の人 28300円 基準額×0.5
第3段階 被保険者が市民税非課税かつ世帯全員が市民税非課税、かつ課税年金収入+合計所得金額が80万円超の人 42400円 基準額×0.75
第4段階1 被保険者が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいて、かつ(課税年金収入+合計所得金額)80万円以下の人 49500円 基準額×0.875
第4段階2 被保険者が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいて、かつ(課税年金収入+合計所得金額)80万超の人 56600円 基準額
第5段階 被保険者が市民税課税で、
合計所得金額が125万円未満の人
63600円 基準額×1.125
第6段階 被保険者が市民税課税で、
合計所得金額が125万円以上200万未満の人
70700円 基準額×1.25
第7段階 被保険者が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上450万円未満の人 84900円 基準額×1.5
第8段階 被保険者が市民税課税で、
合計所得金額が450万円以上の人
99000円 基準額×1.75
※ 基準額 ・・・私たちの住んでいるまちに必要な、介護サービスにかかる費用が
予測されます。その総額(利用者負担分を除く)の20%を、65歳
以上の人の人数で割ったものが、65歳以上の人の保険料の基準
額となります。 市町村によって、必要とするサービスの量や65歳
以上の人の人数は異なりますから、基準額も市区町村ごとに異な
ります。

40歳から64歳までの人の保険料

●健康保険・共済組合に加入している人
 (1)保険料は給料に応じて異なります。
 (2)保険料の半分は事業主が負担します。
 (3)サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険
   者が負担するので、保険料を納める必要はありません。
●国民健康保険に加入している人
 (1)保険料は所得等に応じて異なります。
 (2)保険料と同額の国庫負担があります。
 (3)世帯主が世帯員の分も負担します。

保険料の納め方

●65歳以上の人
 (1)原則として老齢・退職年金、遺族年金、障害年金から天引きされます。
 (2)老齢・退職年金等が月額1万5千円(年額18万円)以上の人…年金から天
引きされます。
 (3)月額1万5千円(年額18万円)に満たない人…市から送付される納付書又
   は口座振替により、個別に納付します。
●40歳から64歳までの人
 (1)加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。

利用料の負担

介護保険からサービスを受けたとき原則としてかかった費用の1割を自己負担し
ます。
●施設を利用した場合:
 費用の1割のほかに居住費と食費等を負担します。
●1割の負担が高くなりすぎる場合:
 自己負担分の上限を設けます。
 介護サービスのめやすとサービス費の給付費限度額を参照
●所得が低い場合:
 負担が重くなりすぎないよう低い上限を設定し、居住費と食費を低くします。
介護サービスのめやすとサービス費の給付費限度額を参照

各種介護相談窓口

1.介護相談員派遣事業
 市が委嘱を行った介護相談員が介護サービスを利用している世帯や介護保険
施設を訪問し、介護サービス利用者などの話を聞き相談に応じます。また、サー
ビスの実態を把握し、利用者と事業者の間のパイプ役となり、利用者の疑問や不
満、心配事等に対応します。
(相談随時対応)

2.介護保険まちかど相談薬局
 市内25薬局店が市内在住の高齢者またはその家族からの在宅介護等に関
 する総合的な相談に応じるとともに、関係行政機関と連携を行うことにより地
域福祉の向上を図ります。
(相談随時対応)

3.介護保険苦情調整委員(通称:介護保険オンブズマン)
 介護保険サービスについて、利用者と事業者の間に立ち、公正・中立的な立
場で苦情の内容を調査し、必要な場合には市や関係機関などに意見を表明し
ます。
(相談は毎月第4月曜日の午後1時〜3時、市民相談室 予約制)

問:高齢介護室





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2003.7.15更新

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