ホーム福祉・年金・保険身体障がいのある方へ


身体障がいのある方へ

目次


○身体障がい者手帳
○医療費の助成
○補装具・日常生活用具
○手当・年金・減免・その他
○日常生活の支援(ヘルパー派遣・タイムケア事業・手話通訳派遣・住宅改造等)

身体障がい者手帳


(1)身体障がい者手帳の交付
    −対象者−
    疾病や事故等により、身体に永続する障がいのある人で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能障がい、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、及び免疫機能障がいのある人に交付されます。
  • 手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
  • 手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
−身体障がい者手帳の交付申請に必要なもの−
  • 指定医師の診断書(3ヶ月以内のもの、所定の用紙は障がい福祉課にあります)
  • 顔写真1枚(たて4cm・よこ3cm、6ヶ月以内、脱帽のもの)
  • 印鑑

問:障がい福祉課


(2)身体障がい者手帳診断料の助成
  • 内容
    身体障がい者手帳の交付を申請するときの指定医師の診断料(文書料・検査料)を助成します。
−診断料助成申請に必要なもの−
  • 印鑑
  • 診断書の領収書
  • 銀行または信用金庫、農協の通帳

問:障がい福祉課


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医療費の助成


(1)重度障害医療費の助成

この制度についての詳細はこちらをご覧ください


(2)自立支援医療(更生医療)
    −対象者−
    18歳以上で対象となる身体障がい者手帳をお持ちの人
  • 内容
    自立支援医療(更生医療)の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療が受けられます。
    自立支援医療費の1割を負担することになります。
    ただし、1ヶ月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。一定所得以上の場合は対象外となります。
    ご利用にあたっては、事前に申請して医療サービスの必要性の認定を受けることが必要です。
    なお、自立支援医療(更生医療)の給付を受けるには、大阪府の判定が必要です。

問:障がい福祉課


(3)自立支援医療(育成医療)
    −対象者−
    身体障がい児(18歳未満)
  • 内容
    育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療が受けられます。
    ただし、対象者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて医療費の一部負担があります。
    育成医療券の交付を受けるには、和泉保健所で育成医療給付申請書を受け取り、交付手続きをします。
    なお、育成医療申請の際は、指定育成医療機関の意見書が必要です。

問:大阪府和泉保健所0725-41-1342


(4)重度障がい者(児)訪問看護利用料の助成
    −対象者−
    身体障がい者手帳1・2級の方、重度の知的障がい者(児)、身体障がい者手帳を所持し、かつ中度の知的障がい者(児)
  • 内容
    大阪府に登録された訪問看護ステーションで保険診療に基づく訪問看護を受けられた場合、自己負担額(3割負担)の3分の2を助成します。
    ただし、他の制度で同様の助成が受けられる場合や、本人の所得が一定以上の場合には対象外となります。
    申請するには申請書(領収書添付)が必要です。

問:障がい福祉課


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補装具・日常生活用具


(1)補装具交付・修理
  • 内容
    身体障がい者(児)の身体にあった補装具が現物で交付・修理されます。
    大阪府の判定が必要な場合があります。*購入する前に申請が必要です。
  • 費用
    定率1割負担となります。ただし、1ヶ月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。
    一定所得以上の場合は制度の対象外となります。

    ■補装具の種類
    義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、補聴器、人工喉頭、重度障がい者用意思伝達装置
    ※必ず現物を購入される前に申請してください。購入後では公費負担ができませんので、ご注意ください

問:障がい福祉課


(2)日常生活用具の給付
  • 内容
    日常生活が円滑に行われるために、障がいの種別及び程度により、必要に応じ日常生活用具が給付されます。*購入する前に申請が必要です。
  • 費用
    原則1割負担となります。ただし、1ヶ月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの負担上限月額が設けられています。
    ※必ず現物を購入される前に申請してください。購入後では公費負担ができませんので、ご注意ください。
  • 難病患者等・小児慢性特定疾患児の方にも日常生活用具として給付できる品目があります。
  • 介護保険対象の方は、介護サービスでの貸与が優先となります。
    ■日常生活用具の種類
    1、肢体不自由者
    入浴担架、入浴補助用具、便器、特殊便器、特殊尿器、特殊寝台、訓練用ベッド(児童のみ)、特殊マット、体位変換器、訓練イス(児童のみ)、移動用リフト、移動・移乗支援用具、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、居宅生活動作補助具(住宅改修)、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ
    2、視覚障がい者
    視覚障がい者用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、拡大読書器、点字図書 (点字毎日を含む)、電磁調理器、盲人用時計、盲人用体温計、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、点字器、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、情報・通信支援用具、音声ICタグレコーダー
    3、聴覚障がい者
    聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置
    4、内部障がい者
    透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ装具等、収尿器
    5、共通
    火災警報器、自動消火器、紙おむつ
    6、その他
    人工喉頭、携帯用会話補助装置
    7、小児慢性特定疾患児
    便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム
    8、難病患者等
    便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、車椅子、歩行支援用具、電気式たん吸引器、意志伝達装置、ネブライザー、移動用リフト、居宅生活動作補助用具、特殊便器、訓練用ベッド、自動消火器、動脈血中酸素飽和度測定器

問:障がい福祉課


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手当・年金・貸付・減免


(1)特別障がい者手当
    −対象者−
    20歳以上で著しく重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため日常生活において常時特別の介護が必要な人に支給されます。
  • 手当額
    毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますのでお問い合わせください。
  • 支給制限
    ■社会福祉施設、介護老人福祉施設に入所中の方
    ■医療機関に3ヶ月を越えて入院の方
    ■介護保険施設に3ヶ月を越えて入院の方
    ■受給資格者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき

問:障がい福祉課


(2)大阪府重度障がい者介護手当
    −対象者−
    重度の身体障がいと重度の知的障がいが併せてある障がい者を介護している人に支給されます。
  • 手当額
    毎年1月、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますのでお問い合わせください。
  • 支給制限
    ■社会福祉施設、介護老人福祉施設等に入所中の場合
    ■特別障がい者手当を受給している場合

問:障がい福祉課


(3)重度障がい者特例支援事業
    −対象者−
    昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた重度の障がいのある在日外国人等で、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない人に支給されます。
  • 手当額
      毎年4月、10月の年2回に分けて支給されます。手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますのでお問い合わせください。
    老人福祉施設入所者の場合、一定額を減額することがあります。
  • 支給制限
    ■生活保護を受けているとき
    ■公的年金を受けているとき
    ■社会福祉施設入所者で援護の実施者が府内市町村以外であるとき
    ■本人の前年所得が一定金額以上あるとき

問:障がい福祉課



(4)特別児童扶養手当
20歳未満で政令に規定する障がいの状態にある児童を養育している人(養育者の場合は、児童と同居し養育していること)に支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所している場合や、障がいを理由とする公的年金を受けることができるときは支給されません。  手当月額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。

手当月額(平成18年4月分から)
1級…50,750円
2級…33,800円
 手当は、4月、8月、11月に前月分まで支給します。(11月分は当月分まで)

※請求者及び配偶者、扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得が一定額以上の場合は、所得制限により手当は支給されません。

問:障がい福祉課



(5)障がい児福祉手当
    −対象者−
    20歳未満の重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な方
  • 手当額
    毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますのでお問い合わせください。
  • 支給制限
    ■受給資格者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
    ■社会福祉施設に入所しているとき
    ■障がいを支給事由とする年金給付を受けているとき

問:障がい福祉課


(6)生活福祉資金貸付制度
    −対象者−
    低所得者、高齢者及び障がい者等の世帯
  • 内容
    在宅福祉及び社会参加の促進等を図るため貸付(生業費・福祉資金・自動車購入費等)を行っています。

問:和泉市社会福祉協議会 0725-43-7514


(7)心身障がい者(児)扶養共済
    −対象者−
    1〜3級の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)もしくは精神障がい者の保護者で4月1日現在で65歳未満の方特別な病気や障がいがない方
  • 掛金
    保護者の年齢により掛金が変わります
  • 加入は2口まで、収入に応じて掛金の減免有り
  • 年金額
    口数により異なります
  • 内容
    障がい者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。

問:障がい福祉課


(8)障害基礎年金(国民年金)

問:保険年金課


(9)タクシー代基本料金助成
    −対象者−
    1、2級の身体障がい者、Aの判定を受けた知的障がい者または1級の精神障がい者
  • 内容
    基本料金を年間24回まで助成します。

問:障がい福祉課


(10)緊急通報装置設置サービス
    −対象者−
    重度の身体障がい者のみの世帯または重度の身体障がい者と高齢者のみの世帯であって緊急通報体制が必要と認められるもの
  • 内容
    急病や災害時の緊急事態発生時に簡易に第三者に通報できるように緊急通報装置を貸与します。
    生計中心者の所得によって利用者負担額が異なります。

問:障がい福祉課


(11)自動車運転免許取得費助成
  • 内容
    自動車運転免許を取得するために自動車教習所において要した費用の2/3以内で10万円を限度として1人1回に限り補助します。
    所得により制限があります、また免許取得後6ヶ月以内の人に限ります。
    受給資格など詳しいことは、お問い合わせください。

問:障がい福祉課


(12)自動車改造費助成
  • 内容
    運転免許証に、運転できる自動車の種類などを限定する条件がついているため自動車の改造を必要とする人に、その費用のうち10万円を限度として補助します。
    ただし、再度の申請にあたっては現在就労していない人や助成申請の日から過去5年間に本事業により助成金の支給を受けた人は除きます。
    所得により制限があります。
    受給資格など詳しいことは、お問い合わせください。

問:障がい福祉課


(13)移動入浴サービス
    −対象者−
    下肢又は体幹機能障がいにより身体障がい者手帳1級又は2級の交付を受けており、かつ、食事、排便、寝起き等日常生活の大半を他の介助によらなければならない18歳以上の在宅の人で自宅で入浴することが困難な人
    ※ホームヘルプサービスやデイサービス等が利用できる場合については、そちらが優先になります。
  • 内容
    重度身体障がい者の家庭に移動入浴車で訪問し、浴槽を居室に搬入する等の方法で入浴を行います。
    本人または家族の収入に応じて費用の一部を負担していただく必要があります。

問:障がい福祉課


(14)有料道路割引
    −対象者−
    身体障がい者・知的障がい者
    ※手帳の旅客運賃減額の種別によっては、対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
  • 内容
    通行料金が5割引になります(ETC可)。ただし、1台に限ります。また、営業者は除きます。

問:障がい福祉課


(15)NHK受信料減免
    −対象者−
    身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
    ※世帯の課税状況・手帳の種類によって対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
  • 内容
    受信料が、全額または半額免除となります。

問:障がい福祉課


(16)駐車禁止除外指定車標章
    −対象者−
    視覚障がい1級から3級までの各級及び4級の1、聴覚障がい2級及び3級、平衡機能障がい3級、上肢不自由1級,2級の1及び2級の2、下肢不自由1級から4級までの各級、体幹不自由1級から3級までの各級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障がい1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい1級から4級までの各級 、心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい1級及び3級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から3級までの各級、知的障がい者A(重度)、精神障がい者1級
  • 内容
    標章を示すことにより、公安委員会が指定した駐車禁止・時間制限駐車区間規制の道路に限り、一時的に駐車することができます。

問:和泉警察署0725-46-1234


(17)自動車税・自動車取得税の減免
    −対象者−
    身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
    ※世帯・手帳の種類等によって対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

問:和泉自動車税事務所0725-41-1327、泉北府税事務所072-238-7221

(18)軽自動車税の減免
 
    −対象者−
    身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
    ※世帯・手帳の種類等によって対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

問:税務室

(19)水道料金・下水道使用料の福祉助成制度

この制度についての詳細はこちらをご覧ください

(20)税金の所得控除及び非課税措置
 
    −対象者−
    身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
    ※世帯・手帳の種類等によって対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
  • 内容
    所得税・住民税・事業税・相続税・贈与税等の控除が受けられます。

 
問:所得税、相続税、贈与税—
住民税—
事業税—

泉大津税務署0725-33-5601
税務室
泉北府税事務所 072-238-7221

(21)旅客運賃等の割引
    −対象者−
    身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
    ※手帳の種類等によって対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

問:各利用会社

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日常生活の支援


(1)ホームヘルパーの派遣【自立支援給付】
    −対象者−
    身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者
  • 内容
    日常生活を営むのに支障がある身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の人に、食事・入浴等の身体介護サービス、洗濯・掃除・買い物等の家事援助サービス等を行うホームヘルパーを派遣します。

問:障がい福祉課


(2)ガイドヘルパーの派遣【地域生活支援事業】
 
    −対象者−
    視覚障がい者及び脳性マヒ等全身性障がい者 知的障がい者 精神障がい者
    ※児童の場合は、特段の事情がある場合に限る
  • 内容
    市町村等の公的機関やその他の機関におもむく場合、歩行や車いすの介助等を、安全面に留意しながら行うガイドヘルパーを派遣します。

問:障がい福祉課


(3)短期入所事業(ショートステイ)【自立支援給付】
    −対象者−
    身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者
  • 内容
    障がい者を介護している家族が病気や出産、その他私的な理由により介護が困難となった場合、施設に一時入所できます。
    利用にあたっては、利用者負担の他に、食材料費・日用品費等の費用を支払う必要があります。

問:障がい福祉課


(4)障がい児タイムケア事業【地域生活支援事業】
    −対象者−
    障がい者手帳を保持している小学校4年〜高校3年の障がい児
  • 内容
    障がい児を持つ親の就労を支援します。
    利用者負担の他に実費が必要な場合があります。

問:障がい福祉課


(5)手話通訳者の派遣【地域生活支援事業】
    −対象者−
    聴覚障がい者・音声機能障がい者・言語障がい者
  • 内容
    市町村等の公的機関や医療機関その他の機関におもむく場合や講演会、研修会等の会合に出席する場合に、手話通訳者を派遣します。
  • 手話通訳者派遣依頼申請書
    申請書

問:障がい福祉課



(6)要約筆記通訳者の派遣【地域生活支援事業】
    −対象者−
    聴覚障がい者・音声機能障がい者・言語障がい者
  • 内容
    市町村等の公的機関や医療機関その他の機関におもむく場合や講演会、研修会等の会合に出席する場合に、要約筆記通訳者を派遣します。
  • 手話通訳者派遣依頼申請書
    申請書

問:障がい福祉課


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(7)住宅改造費補助事業
    −対象者−
    身体障がい者手帳1.2級または下肢・体幹機能障がい3級所持者及び重度知的障がい者がおり、生計中心者の前年の所得税額が7万円以内の世帯
  • 内容
    便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造で、審査により必要と認められた工事。
    助成限度額は最高20万円 
    生計中心者の所得税額により助成額に制限があります。

問:障がい福祉課


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2010.6.29更新

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