ホーム環境・衛生水道料金・下水道使用料の福祉助成制度


水道料金・下水道使用料の福祉助成制度

○平成22年4月1日から、水道料金・下水道使用料福祉減免制度から福祉助成制度となり、対象世帯の範囲及び対象世帯の条件拡大を行うこととなりました。(変更前では和泉市在住でも区域外給水世帯については対象外でしたが、変更後では対象となります。また、精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方がおられる世帯も対象となります)

<対象世帯>
下表のいずれかの世帯に該当し、世帯におられるすべての方の前年度にかかる市民税が非課税または均等割の世帯(生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援を受けている世帯、福祉施設入居者、市民税・水道料金・下水道使用料を滞納している世帯は除く)

<助成額>
主に家事用に使用する水道使用料金の基本料金と下水道使用料の基本料金(和泉市以外の地方公共団体から水道の供給を受けている世帯または公共下水道を使用している世帯が、和泉市における基本料金の額より下回ってお支払いしている場合は、実際のお支払い額を助成します)

<申請方法>
印鑑(スタンプ印を除く)・下記の証明書類をご持参のうえ、お客さまサービス課へお越しください。
区分 対象世帯 添付書類
ひとり親世帯 ひとり親家庭医療費の助成に関する条例に規定する医療費助成の対象となる人が属する世帯 児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療証
高齢者世帯 住民基本台帳に記載されている全員が満65歳以上の世帯(配偶者が満65歳未満であっても対象となります) 不要
重度障がい者世帯 身体障がい者手帳1・2級または療育手帳A級の交付を受けている人の属する世帯 身体障がい者手帳または療育手帳
精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている人の属する世帯 精神障がい者保健福祉手帳

※前居住地の市町村が発行する課税証明書(住民税)の提出が必要な場合があります。

助成の申請を提出される方で、平成22年1月2日から和泉市に転入された世帯については、前住所地の課税証明書(住民税)の原本又は写しの添付が必要となります。

問:お客さまサービス課





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2010.4. 1更新

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