介護保険手続き |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスを利用するには要介護認定が必要です介護保険のサービス等を受けるためには、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。また、介護の手間のかかり具合(要介護度)により、在宅サービスを受けられる額や、施設に入った場合のサービスの額が異なります。全国の市町村でばらつきがでないよう全国共通の調査項目(82項目)について調査を行い、コンピュータによる判定をもとに「審査判定」を行います。訪問調査員や介護認定審査会委員のマニュアル作りや研修も行い、全国的に公平な認定ができるように工夫しています。 介護保険が必要になったら、要介護認定を受けて介護サービス・介護予防サービスを利用します介護サービス等を利用するには、市高齢介護室に申請して要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
●利用者の希望に基づいて、心身や家庭の状態に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。介護サービス計画の作成は、居宅介護支援事業者に依頼します。また自分で作ることもできます。 ●要介護認定の有効期間は原則として新規は6ヶ月間、更新は12ヶ月間です。継続して介護保険のサービスを利用するときには、更新の申請が必要です。 ●原則、申請から30日以内に認定結果が通知されます。 問:高齢介護室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003.4. 1更新