ホーム福祉・年金・保険介護保険手続き


介護保険手続き

サービスを利用するには要介護認定が必要です


介護保険のサービス等を受けるためには、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。また、介護の手間のかかり具合(要介護度)により、在宅サービスを受けられる額や、施設に入った場合のサービスの額が異なります。全国の市町村でばらつきがでないよう全国共通の調査項目(82項目)について調査を行い、コンピュータによる判定をもとに「審査判定」を行います。訪問調査員や介護認定審査会委員のマニュアル作りや研修も行い、全国的に公平な認定ができるように工夫しています。

介護保険が必要になったら、要介護認定を受けて介護サービス・介護予防サービスを利用します

介護サービス等を利用するには、市高齢介護室に申請して要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
申請 介護サービスの利用を希望する人は市高齢介護室の窓口で「要介護(要支援)認定」を申請してください。
※居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
申請に
必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
認定調査 市が委託した認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査します。
 また、本人の主治医の心身の状況について意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、和泉市が指定した医師の診断を受けていただきます。
審査・判定 訪問調査の結果によるコンピュ-ター判定(一次判定)と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
認定・通知 「介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
非該当 要支援1・2 要介護1~5
介護保険の対象にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など。 介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など。 介護保険サービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など。
介護サービス
計画の作成
非該当 要支援1・2 要介護1~5
地域包括支援センターで介護予防計画を作成 地域包括支援センターで介護予防計画を作成 居宅介護支援事業所で介護サービス計画を作成
サービス種別 非該当 要支援1・2 要介護1~5
介護予防事業
(地域支援事業)
介護予防サービス
(予防給付)
介護サービス
(介護給付)

●利用者の希望に基づいて、心身や家庭の状態に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。介護サービス計画の作成は、居宅介護支援事業者に依頼します。また自分で作ることもできます。
●要介護認定の有効期間は原則として新規は6ヶ月間、更新は12ヶ月間です。継続して介護保険のサービスを利用するときには、更新の申請が必要です。
●原則、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

問:高齢介護室





Copyright (C) IZUMI CITY All rights reserved



2003.4. 1更新

ホーム福祉・年金・保険介護保険手続き