ホーム市政・まちづくり耐震改修工事に伴う税控除


耐震改修工事に伴う税控除

平成19年6月1日以降に耐震改修を行った住宅の所有者は、所得税や固定資産税の一部が控除されます。控除を受けるための証明書発行を市が行います。
証明書の発行が受けられる条件、必要書類等は以下のとおりです。

  所得税控除 固定資産税控除
対象となる改修工事 ・現行の耐震診断基準に適合しない住宅に対して耐震改修が行われた結果、以下の要件のいずれかを満たすもの(ただし、耐震診断技術者 *1 が耐震改修計画を作成したものに限る)
(1)木造住宅については、建物の評点 *2 が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であると判定されたもの
(2)木造戸建て住宅以外については、第2次診断法若しくは第3次診断法による耐震診断の結果、各階の構造耐震指標が0.6以上であること又は構造耐力条主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊若しくは倒壊する危険性が低いと判定されたもの。
(3)住宅性能評価書の交付を受け、耐震等級の評価が等級1、等級2又は等級3であるとされたもの
  ・耐震改修にかかった費用が30万円以上であるもの
*1 耐震診断技術者とは・・ 一級建築士、二級建築士又は木造建築士
*2 評点とは・・・ 建築物の各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標
対象となる住宅 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(現行の耐震基準に適合しないものに限る。)で、現に居住又は使用している建築物とする。ただし、木造戸建住宅以外にあっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修の計画の認定を受け、耐震改修を行ったもので、当該証明対象耐震改修に係る完了検査を受けたもの
必要提出書類 ・木造戸建住宅については、和泉市木造住宅耐震改修補助金交付要綱の規定による耐震改修補助金額確定通知書の写し又は以下の書類
書類 備考
1 証明対象住宅の課税証明書又は確認通知書の写し 建築確認台帳に建築確認を受けていることが記載されている場合は省略可
2 証明対象住宅の位置図、配置図  
3 改修箇所写真 改修前の各工事箇所について工事が行われる部分がよく分かるように撮影したもの
4 工事工程写真 工事中の各工事箇所について見え隠れ部分及び使用した部材がよくわかるように撮影したもの
5 改修写真 改修後の各工事箇所について工事が行われた部分がよくわかるように撮影したもの
6 改修前の耐震診断報告書 耐震診断技術者の判定によるもので、現行の耐震基準に適合しないことが示されたもの。(耐震診断技術者の記名、捺印があるものに限る。)
7 改修後の耐震診断結果報告書又は住宅性能評価書の写し 耐震診断結果報告書は耐震診断技術者の判定によるもの。住宅性能評価書は、登録住宅性能評価期間が発行したもので、現行の耐震基準に適合する旨が示されたもの。
8 耐震改修工事費用の明細書又はその写し  
9 耐震改修工事費用の領収書の写し 長屋又は共同住宅の場合は、各共有者の工事費用負担割合が記載された書類(共有者全員の記名捺印があるもの)又は各区分所有者の負担割合を決議した管理組合の総会の議事録等、全体工事費用のうち証明申請者が負担した住宅の耐震改修の額が確認できる書類又はその写し
10 その他市長が必要と認める書類  
ダウンロード 証明申請書 証明申請書
PDF版(証明申請書(所得税).pdf 103KB) PDF版(証明申請書(固定資産税).pdf 39KB)
証明書発行要領 証明書発行要領
PDF版(証明書発行要領(所得税).pdf 35KB) PDF版(証明書発行要領(固定資産税).pdf 35KB)

~ご注意ください~

必要書類が揃っていない場合、証明書の発行ができませんのでなるべく耐震改修工事前に、建築・開発指導室までご相談ください。 固定資産税の減額には改修工事完了後3ヶ月以内に、証明書を市税務室資産税担当に提出する必要がありますので、ご注意ください。


問合せ:建築・開発指導室(内線1442~1446)






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2010.6. 4更新

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